
相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
先日一人暮らしの父が亡くなりました。母は、寝たきりで施設に入っております。私は3人兄弟です。
父は亡くなる3週間前、銀行の定期を解約して普通貯金に入れました。その時、私にお世話になったと言って300万円くれました。このお金をどうしょうかと考えているときに亡くなってしまいました。
相続の話し合いは母が亡くなってからということになっています
どのようにしたらなるべく多く、このお金をもらえるかでしょうか
質問1
相続の話し合いは、いつになるかわからないので、寄与という形でもらえないか、前もって言っておくことはできますが。また、寄与が認めてもらえたら、300万円はいま現金で持っているので、母の口座に入れたほうがよいでしょうか。
質問2
もし、寄与が認めてもらえなかったり、金額が200万とか100万とかと言われえたら、私の子に贈与というかたちでもらったほうがいいでしょうか。こどもは、今大学生で夫の扶養に入っております。またその場合は、相続のお金に入れなくてもよろしいのでしょうか。
質問3
このお金は、なかったことにしたほうがよろしいでしょうか。また、何かいい方法がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
11年前に私の祖父が亡くなり、2年前に私の父が亡くなりました。
それまで、相続名義変更を一切していませんでした。
近々、私の実家をリフォームして私達夫婦と私の母で住むことにしました。
ここで始めて、祖父の遺産相続と土地建物を祖父から私に名義変更をしました。
リフォームをするのに、銀行で夫名義でローンを組もうとしたら、銀行の方に、贈与税がかかってしまうと聞きました。
リフォームは、1000万くらいで、ローンの借り入れは800万を15年で返済する予定です。
私は、扶養の範囲内で働いているのでローン組めません。
私の収入を、私名義の口座で預金していたものを頭金に200万入れる予定です。
この場合、贈与税は800万に対してかかってくるのでしょうか?
それとも、年間の返済額、これは110万以内なので、贈与税はかからないということになるのでしょうか?
もし、この状況だと贈与税がかかってしまうのであれば、何かからなくて大丈夫な方法がありましたらと思いご相談致しました。
宜しくお願い致します。
今年 父が亡くなりました。
相続人は 母、私、甥(長男はすでに他界のため)
遺産は 不動産のみ。
遺言書に 母に1/2 私に1/4 甥に1/4と記されていました。
「私の分を甥の名前にしたい。その代わりその分の金銭を払う。」と母と長男の嫁に要求されて、承諾しました。
お金は嫁が出すようです。
1:この場合、私が嫁から贈与を受けたことになるような気がします。
2:代償分割という方法があるようですが、母が依頼した行政書士の作製した書類には記載されていません。甥はまだ大学生です。
3:私の心配について母に聞いてもらったところ、行政書士は「大した金額でないから何も対策をする必要がない。」と言っています。
私は、父の遺産を相続するのであって、非課税のはんいです。みすみす払う必要のない税金を払って父の残してくれた財産をむだに減らしたくありません。
かつ専業主婦で扶養家族になっていますので、収入と見なされればサラリ-マンの夫の給与計算にも影響があり大きな損失が出ます。
なんだか中途半端な状態に置かれてしまいました。
本当にその行政書士の言う通り現金を受け取って黙っていればいいのでしょうか?嫁は受取証を求めています。
この状況を解決するいい方法がありませんでしょうか?
決着を急かされています。宜しくお願いします。
住宅ローンの返済についての相談なのですが、今現在、1400万住宅ローンが残っていて、夫の親と姉が1400万を返済するのに貸してくれるのですが、贈与税とか何か税金が課せられるのか心配で教えてください。
毎月5万円を返済して年2回ボーナス払いとして20万返済するようにする予定です。
今年度末に新築マンションの購入予定なのですが、妻の父親から一千万円の援助をしてもらえることになったのですが、課税方式についてすこしわかりにくいため、ご教示おねがいいたします。
(質問1)
今年度は住宅取得のためならば一千万までは贈与税の控除があるため、贈与税はないと思うのですが、直系尊属である妻でないと、この特例は認められないのでしょうか?妻ではなく自分名義の住宅にすると、贈与税がかかってくるのでしょうか?
(質問2)
暦年課税方式と相続時精算課税方式の選択でどちらが適切なのか悩んでいるのですが、妻の父は相続時に遺産はあんまりないと言っているのですが、
相続時に今回の一千万に相続時の妻の相続分の金額を上乗せした金額が二千五百万を超えた分に相続税が課税されると思うのですが、相続する金額が少ない場合は、相続時精算課税方式のほうが節税になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
亡父の遺産協議書を交わした後、跡取りが自分の取り分に不平を唱えています。
代襲相続の義弟は、孫にあたる子供の分を出しても良いと思っています。
1、跡取りの言い分にどう対処したらよいでしょうか?
2、代襲の義弟は相続金を自由に使ったりできますか?
以下の場合に贈与税が実際に発生するかどうか教えていただけますでしょうか?
私は今個人で事業を行っています。
現在、子どもが三人いて今まで不定期に多い時で年間200万円を個人事業とは別の口座から子ども口座に預けていたのですが、
本日銀行の方に、今まで子どもに預けていた預金を全額自分の口座に戻そうと考えていますが、贈与などの問題は大丈夫ですか、と確認してみました。
贈与税は年間110万円まで税金がかからないかと思います。ですので、今まで子どもに預けた分は贈与税の対象になるかと思うのですが、
実際、こちらは事業とは別口座の口座からの資金移動になりますので、それでも贈与税はかかるのでしょうか?
もし、そうであれば今までの贈与税を申告して納税しなければいけないのでしょうか?
銀行の方にはこちらは贈与税は発生しないと思いますが、念のため税理士さんに相談してくださいと言われましたので、この度ご相談させていただきました。
ちょっとわかりづらい文章で申し訳ございませんが、ご回答くだされば幸甚でございます。
今現在、夫婦で中古の戸建てに住んでします。
そこは主人の実家の隣で、主人の父が生前に購入したものなのですが、購入時の年齢が高かったため義父ではなく主人の名義でローンを組んでいます。
このたび、私達夫婦は新たに新築の戸建てを購入することになりました。
二重ローンになることはさけたかったので、元々は義父の購入した今の物件のローンを精算するため義母が義父の遺産で清算してくれることになりました。
ローンの残り金額は850万ほどです。
義母の年齢は63歳、主人は35です。
この援助以降、義母からお金を受け取ることはいっさいない予定です。
【質問1】
この場合、義母からお金を贈与される、という扱いになるのでしょうか。
【質問 2】
贈与になる場合は、相続時精算課税を使用すれば贈与税や相続税の免除を受けられるのでしょうか。
現在、土地を購入し、その後住宅を新築する計画を立てています。まず土地を23年11月に契約し、その後農地転用を行い、転用の許可がおりた後に決済し、登記する予定です。登記は24年2月か3月予定ですが、贈与の特例において、23年からは土地の先行取得も対象になると聞いています。
そこで、1000万円を23年度中に贈与を受け、24年2月に登記をし、確定申告した場合は、1000万円の非課税の特例は適用されるのでしょうか?もちろんそのあとに家は建築する予定ですが、24年の3月は間に合いません。土地だけの先行取得が認められるのかどうか、教えてください。よろしくお願いします。
2008年に新築マンションを購入しました。
その際 親(父親は86歳です。)が私名義で貯めてくれていた貯金から
1.600万円引き出し購入資金の一部にしました。
自分名義の通帳より引き出したので 何も手続きはしておりません。
親が亡くなった場合
親のみなし財産からの購入となるんでしょうか?
これからでも手続きしたほうが良い方法はありますか?