個人事業主の贈与税について

以下の場合に贈与税が実際に発生するかどうか教えていただけますでしょうか?

私は今個人で事業を行っています。
現在、子どもが三人いて今まで不定期に多い時で年間200万円を個人事業とは別の口座から子ども口座に預けていたのですが、
本日銀行の方に、今まで子どもに預けていた預金を全額自分の口座に戻そうと考えていますが、贈与などの問題は大丈夫ですか、と確認してみました。
贈与税は年間110万円まで税金がかからないかと思います。ですので、今まで子どもに預けた分は贈与税の対象になるかと思うのですが、
実際、こちらは事業とは別口座の口座からの資金移動になりますので、それでも贈与税はかかるのでしょうか?
もし、そうであれば今までの贈与税を申告して納税しなければいけないのでしょうか?

銀行の方にはこちらは贈与税は発生しないと思いますが、念のため税理士さんに相談してくださいと言われましたので、この度ご相談させていただきました。

ちょっとわかりづらい文章で申し訳ございませんが、ご回答くだされば幸甚でございます。

個人の場合、事業で使用する口座であってもそうでなくても、資金移動は実質で判断しますので関係ありません。本件はまず子供さんの口座に預けたことが、実際に「贈与」にあたるかどうかという事も考える必要があるかと思います。もし、贈与行為にあたるとすれば贈与税課税となる可能性はあります。特に全額を自分の口座に戻すことに大きく可能性が出てきます。
これ以上は詳細を色々と伺いませんと推測に基ずく見解になる事もあり、ここでは差し控えます。ただ対策は十分にありますので、こういう場ではなく税理士に直接相談される事をおすすめします。

平井直文税理士事務所

2011/10/28 金曜日