贈与税はいくら?

数十年前に親が親戚から借金をし、その代わりにと住んでいる土地と家屋が親戚の名義になりました
その借金は子供が返済しましたが、贈与税とかを心配して名義はそのままにしてもらいました
年数を重ねて家屋が古くなり、解体、売却したいと思い、名義を子供に戻したいのですが、贈与税はいくらかかりますか? 評価額を500万円として‥

ご回答を致します。

現在の税法では、「贈与税」の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」がございます。

ご質問の内容の前提条件と致しまして、「暦年課税」の「一般税率」の適用をし、贈与財産の土地及び家屋の評価額を500万円と致します。

この場合、

500万円(土地及び家屋の評価額)-110万円(基礎控除額)
                   =390万円(基礎控除後の課税価格)となりまして、

390万円(基礎控除後の課税価格)×20%(一般税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税額)となります。

なお、贈与税の申告と納税の義務者は、お子様であります。

また、お客様の親御様が所有されておられました土地と家屋が、親御様が、ご親戚から借入金を行い、当該土地と家屋の名義が、ご親戚の名義変更に変更となっており、お子様がその借入金の返済をされ、現在、ご親戚の名義を、お子様の登記名義に変更されるとの、ご質問の内容と理解をし、今回の回答は、親御様から、お子様への贈与として回答をいたしました。

しかし、土地及び家屋の登記の内容、親御様がご存命か否か、また、お子様が親御様に代わって借入金の返済を行っておられますが、お子様の返済行為が、代位弁済(第三者弁済)なのか、保証契約(保証人等)による弁済なのかは、ご質問の内容からは、判断できませんので、今回のご質問の内容は、「贈与」に該当するか否かの判断が、正直に申しあげましてできません。

お近くの、税理士に、詳細な内容をご説明されまして、ご相談されますことをお勧めを致します。

以上、ご回答を申し上げます。

回答税理士
北海道の税理士
佐藤泰弘税理士事務所

2021/8/23 月曜日