家賃なくて贈与になるか

私の母が所有している家に娘夫婦を住まわせたいのですが、家賃をとらないと問題がありますか?
母は施設入所中で現在空き家です。将来の家の所有が父親の私に変わった時も如何でしょうか?

問題ありません。
親子間の建物の貸借では、むしろ無料が自然です。
つまり、使用貸借ということです。
なお、建物の所有者について、将来の相続や贈与の際には、貸家ではなく自用家屋として計算することになります。

回答税理士
北海道の税理士
鎌田浩司税理士事務所

2022/1/18 火曜日

ご質問のように祖父母から孫や、親から子などの間で持ち家を無償で貸しても贈与税は課税されません。

特殊関係者相互間において一定の経済的利益があっても、少額である場合や課税上弊害がない場合には贈与税が課税されないこととなっています。

回答税理士
大阪の税理士
芦屋会計事務所

2022/1/24 月曜日