住宅購入の際の贈与税について

ご質問させていただきます。

夫婦合算で住宅購入予定です。
私(妻)も連帯債務者として、50:50の借入持ち分にするつもりです。

質問1:この場合、不動産登記も50:50で合わせないとしないと、贈与税関係の絡みは出てきますか?

質問2:支払いは、夫名義の口座から毎月引き落としにしようと考えていますが、2人とも債務者の場合、
夫と私のそれぞれの口座から半額づつを引き落としにしないと贈与税がかかりますか?
毎月、私の収入を夫口座に入金して、夫口座からの引き落としを考えておりますが・・・。

以上、宜しくお願いします。

質問1について
購入の際に支払った割合に応じて持分登記を行わないと贈与税の対象になります。
不動産を購入される場合、通常は自己資金(親からの贈与等も含む)と住宅ローンでお支払になられるかと思います。

連帯債務の割合を50:50にされるのであれば、借入金の負担割合は1/2ずつとして、自己資金を加えた金額で持分を計算します。
(具体例)
夫 自己資金800万 妻 自己資金200万
連帯債務割合50:50の住宅ローン 2,000万

夫 800万+2,000万×1/2=1,800万
妻 200万+2,000万×1/2=1,200万
持分登記 夫3/5 妻2/5

仮に夫1/2、妻1/2で登記を行うと、夫から妻へ持分の差額を贈与したものとされて贈与税がかかります。

質問2について
ご質問のように、奥様の収入をご主人の口座に入金して、ご主人の口座からの引き落としにされても贈与税はかかりません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/6 木曜日