義父から嫁への住宅資金援助について

結婚以来、義父の持ち家を借りて住んでおります。
数年前に主人が亡くなり、今はこどもと私とで住んでいるのですが、家が古くなり耐震の問題からも建て直すことになりました。

1800万の費用の内、1000万を義父に出していただくとすると血の繋がりが無い場合は贈与となるのでしょうか?
こども達はまだ未成年です。

義父の名義のまま家を建てると、私が出す金額が逆に贈与となるのでしょうか?

土地名義は義父のまま、建物だけを私名義に変えたいと思っておりますが課税されない方法や少ない税金ですむ方法がありましたら教えて下さい。

旧建物を取り壊し新たに新築する場合、お子様が20歳未満のときは直系尊属からの贈与の非課税の特例が適用できませんので、出資したお金の比率で共有建物にするのがいいでしょう。

共有にしたくないときは贈与税の申告と納税が必要になります。

お子様が20歳以上になってから新築すれば住宅取得資金の贈与の非課税の特例が用できますので、あなたとお子様の共有にできますが、この特例は平成31年6月までです。

また、相続時精算課税の特例もありますが義父が60歳以上でお子様が20歳以上であれば2500万円まで非課税となります。
この場合あなたとお子様の共有になります。
あなたも60歳以上であれば 子供さんの単独名義にすることもできます。

回答税理士

2015/5/16 土曜日