不動産取得費

父親の死亡により、土地・建物を相続しました。この不動産を直ちに売却する予定です。

質問1.譲渡益税の計算をする場合、取得に要した費用とは具体的に何を指すのですか。
相続登記に要した費用(司法書士報酬・弁護士報酬・登録税等)は取得費取得に要した費用に含まれますか。

質問2.何時税務署へ申告すのですか。私は、毎年白色確定申告を行っています。

よろしくお願いします。

不動産の取得費とは被相続人であるお父さんが不動産を購入した時の購入代金、購入時の仲介手数料・登記費用、購入後の改良費等をいいます。
また、相続人が支払った登記費用や不動産取得税も取得費になりますが、司法書士や弁護士の報酬は取得費に含められません。
お父さんの取得費が不明な場合や売却価額の5%より少ない場合には売却価額の5%を取得費とする「概算取得費控除の特例」を選択することも出来ますが、その場合は上記の個別取得費を加算することは出来ません。

所有期間が5年超なら分離長期譲渡所得になりますが、今年売却した場合は来年の確定申告時期に白色確定申告の所得分と一緒に申告することになります。

2010/11/12 金曜日