住宅贈与税のかからない方法

今回、夫の実家を二世帯に新築することになりました。
55坪の土地の名義は1/3が義母で2/3が夫です。40%、80%の第一種低層地域で半分の22坪づつの二世帯の部屋分けになります。
4500万の建築金額で、1700万義母から頭金として出してもらうことになりました。

ハウスメーカーは建物の名義を700万円分(2割くらい?)義母にすれば贈与税がかからないと言われました。

義母に銀行に振り込みの手続きを頼んだときに、1110万?までは贈与税がかからないけれど、残りの分を息子に貸しているという形にして、月々1万円返すようにすれば贈与税がかからないと支店の方にアドバイスされたようなのです。

子世帯としては名義は分けなくてすむようならそうしたいので、もし銀行で聞いた方法が使えるようならばそうしたいのですが、実際のところどうしたらよいのでしょうか?

銀行の方が言っている方法で大丈夫ですが、金銭貸借の契約書と、実際に返済を行っていく事が必要かと存じます。また、贈与税の申告を贈与を受けた年の翌年2/1から3/15までの間に行う必要がございます。

2011/6/2 木曜日

 ハウスメーカーさんの言われたのは、”住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税”(平成23年分)の適用を受ければ非課税限度額(1,000万円)を超える部分についてのみ、お母様の持ち分登記をすることにより課税されないということだと思います。
 もし、あなたの単独名義にしたいのであれば、銀行さんのいうように金銭消費貸借契約の方法をとればいいのですが、月々1万円の返済で60年近くの返済計画で実行するのですか?
 あまり現実的でないような気がします。
 予想される将来の(お母様の)相続時の状況がわからないので何とも言えませんが、場合によっては相続時精算課税の方法も検討されてみるのも一考かもしれません。

2011/6/2 木曜日