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税理士法人 三野輪会計事務所
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当事務所は、西東京市、武蔵野市を中心とした地域に密着した活動を行っております。
お客様に喜んで頂く事を第一に考えておりますので、どんな些細な点もお気軽にご相談ください。
初回相談料は、無料です。
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| 職員人数 |
税理士2人 その他6人 |
| 所長年齢 |
51歳 昭和34年生まれ |
| 職員平均年齢 |
40歳 |
| 営業時間 |
8:30〜17:00 土日祝日休み |
| 設立 |
昭和44年 4月 |
| 所属団体など |
東京税理士会 |
| 顧問先 |
月次顧問先100件 |
| 料金 |
顧問料 月額3万円から(詳細は面談にて) |
| 対応地域について |
東京、千葉、埼玉、神奈川 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
税理士法人 三野輪会計事務所 |
| 住所 |
東京都西東京市柳沢5丁目1番12号 |
| アクセス方法 |
西武新宿線「西武柳沢」駅 南口より徒歩5分 |
税理士法人 三野輪会計事務所の税金相談履歴
源泉徴収義務
業界団体の支部役員です。
このたび、外部講師に講演を委託することになりました。
この場合の講演料は、源泉徴収する義務があるのでしょうか。
ちなみにこういう場合は本部では源泉徴収しております。
支部といっても、本部から活動費をいただいて運営しているだけで、
法人等の登記をしておりません。
また、時々役所から、相談会に会員を派遣してくれと依頼を受けることがあり、
その際はいったん支部に入金したうえで、謝金として派遣した会員に支給しています。
この場合についても、報酬として源泉徴収する義務の有無について教えてください。
Re:源泉徴収義務
税理士の間と申します。
まず、本部で源泉徴収をしていれば、10%控除後の金額を支払えばいいと思います。
また、役所から総額を入金していれば、支部で源泉徴収をすればいいと思います。
高度障害の贈与税
ご質問内容
質問させていただきます。
現在入院中の実母に保険会社から
「高度障害保険金」がおりました。
受取人と代理請求人は、一人っ子である私です。
(実父とは離婚しております)
私は母とは暮らしておりませんで
現在、介護施設でお世話になっております。
今後、介護施設へのお金などは今回の保険金で、私の方で行っていく予定です。
「保険内容」
契約者、被保険者→実母
受取人(代理請求人)→実子である私
保険料支払い→実母(実母が数十年、ここ5年間は実の子供の私が振り込んでいました)
受取金額 2,000万円
≪質問1≫
高度障害保険金が、私の指定口座に入金されました。
どのような税金がかかりますか?
母の為に使う(実母の銀行口座へ振り込)事は税金は発生しないと思います。それ以外、そのお金を引き出して母に会いに行く高速代などや自動車の費用など(直接、実母に掛ったと証明出来ないもの)で使用した場合、贈与税は発生致しますか?
≪質問2≫
質問1で税金が掛らない場合でも、亡くなったあとで、質問1などで使用した金額や残りの金額に相続税は掛りますか?
お手数ですが、ご教示宜しくお願い致します。
Re:高度障害の贈与税
税理士の間と申します。
質問1について
契約者(保険料負担者)→お母さん
被保険者→お母さん
受取人(代理請求人)→あなた
契約内容から、高度障害保険金が振り込まれた時点で、
残念ながら、あなたに231万円の贈与税がかかってしまいます。
質問2について
質問1で贈与税が発生したことによってあなたのものになるので、その後の税金は発生しません。
相続税の基礎控除額について
法定相続人不在で、遺言公正証書による100%遺贈になります。一方、基礎控除として、「基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」がありますが、100%遺贈の場合の基礎控除額は、0円 若しくは、5,000万円のどちらになるか教えて下さい。
Re:相続税の基礎控除額について
税理士の間です。
遺言による遺贈であろうと、分割であろうと、遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。
子供の住む住宅購入への課税について
娘と孫(母子家庭)が住むための、中古住宅を購入しようと思います。
私名義の預金から8割くらい、夫名義の預金から2割くらいで、現金購入を考えております。
登記は私名義でしたいと思いますが、どのような税金がかかりますか?
また節税方法があったら教えてください。
Re:子供の住む住宅購入への課税について
初めまして、税理士の間です。
100%あなた名義で持分登記をすれば、2割分ご主人からの贈与とみなされてしまいますので、できれば持分登記をされるほうがよいでしょう。
あなたとご主人、それぞれから相続時精算課税制度を利用して娘さん名義で購入する方法もあります。(2,500万円までは贈与税は0)
また、その中古住宅によっては住宅取得資金特例によってさらに1,000万円上乗せも考えられます。
精算時相続課税制度の利用について
住宅を新築するにあたって、土地を購入したいと考えています。(3月までに何とか棟上げまで建築する予定です)
母からの、精算時相続課税制度と住宅取得金贈与の非課税枠を最大限利用して3500万円の贈与があります。
10年ほど前に父は他界しておりますが、土地(3000万円くらいの価値)の名義が父名義のままです。
質問させていただきます。
精算時相続課税制度を利用すると、以後の贈与には、20%の贈与税がかかると理解しています。
質問1
もし、母が亡くなった場合、
父名義の土地を相続するとして、
これは、父からの相続とみてもよいのでしょうか。
つまり、父の精算時相続課税制度を利用していないのだから、5000万+1000万×2(相続人)の控除枠を使うと、父の相続税はなし、ということになりますでしょうか。
質問2
母はまだ1億ほどの財産(株や現金)を持っているのですが、
母の財産を相続した場合、精算時相続課税制度を利用しているので5000万+1000万×2(相続人)から2500万円を引いた20%の相続税がかかるのでしょうか。
今精算時相続課税制度を使うと損するのかどうか分からなくてどのように資金を使うべきか迷っています。
よろしくお願いいたします。
Re:精算時相続課税制度の利用について
初めまして、税理士の間です。
質問1
10年たった今になって、お父さんの名義になっている土地の名義変更は、お父さんからの相続税の課税を受けることになります。
ただ、他に財産がないのであれば7,000万円の基礎控除額の範囲でおさまると思います。
質問2
二次相続の際には、相続時精算課税の適用を受けた3,500万円(でしょうか?)に既存の財産の1億円を加算した価格から基礎控除額(6,000万円)を控除して相続税額を算出し、そこから贈与時に課税された贈与税額(今回は0)を控除するという制度です。
相続時に相続税額が明らかに基礎控除額以内であれば、相続時精算課税も有効かと思いますが、相続税額が出るのであれば何とも言えません。
ただ、将来土地の値上がりが見込めるのであれば、多少は有効かとも思います。(その間に税制改正がないことが前提ですが)
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