不動産鑑定士に依頼する必要について

ご質問させていただきます。

父の相続について知り合いの税理士先生に相談したところ(顧問の税理士先生ではありません)、「不動産鑑定士の評価取ったほうがいいかもしれないね」と言われました。

インターネットで調べたところ、不動産鑑定士に依頼すると何十万円もかかるとあり、躊躇しているのですが、依頼をしてみたほうがよいのでしょうか?

税理士先生も評価が出来るとお伺いしたのですが、不動産鑑定士の先生に別に依頼をするメリットはどこにあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

土地の評価に関して、広大地評価により、土地の相続税評価価格が著しく変わるケースがあります。税理士も当然、評価できますが、不動産鑑定士の評価があれば、尚更安心できるといったところだと思います。

上間智志税理士事務所

2011/1/6 木曜日

税理士は税法(財産評価通達)に定められた基準に基づいて不動産の評価をします。したがって、基本的に評価基準の判断を誤らなければ、どの税理士が評価しても不動産の評価額は同じになります。

しかし、特殊な不動産(がけ地、私道敷、無道路地、不整形な宅地、高低のある敷地、底地、袋地状の宅地など)は、画一的な基準によらず、現実の価値に即した鑑定評価が適正価格と判断されれば、その評価額が認められます。
これが認められれば、その鑑定評価額により相続税・贈与税を計算することも可能となり、結果として相続税・贈与税がグンと低くなることもあり得るのです。
鑑定評価の依頼報酬に比べて税額の減額が大きくなる可能性があれば、依頼するメリットがあると言えます。

特に広大地については数千万円単位で土地の評価が下がることがあります。不動産鑑定士に依頼すると、綿密な調査に基づいた「意見書」「鑑定評価書」等を作成してもらえます。(税理士では作成は無理です。)
広大地の判定にあたってはグレーゾーンが多く、判断が困難な場合が多いのですが、「意見書」「鑑定評価書」等を申告書に添付することにより、信頼性が増し、大きな減税効果が期待されるメリットがあります。

2011/1/14 金曜日