相続についてご質問します。

つい先日、母が亡くなりました。
母が亡くなったことにより、
平成15年に祖父が亡くなった時点に戻り、相続について再確認をしたいと、母の兄弟から言われました。
祖父がなくなった時は、以前から母が祖父の世話をすべてしていたので、母に財産を引き継がせると、口頭ではありますが、相続放棄をしていました。(書類は一切作成していません)
その時に、親戚一同一人一人に50万円母が渡しています。
このたび、母が亡くなったことで、
その当時にもらった50万円を返金して、祖父の財産を母の兄弟が相続することを主張しています。
未分割の財産を分けるとのことです。
財産としては、不動産、預貯金、株、
保険証券、投資信託、現金、貴金属など。お墓、お仏壇も受け継いでいます。

母は、23歳の時に祖母の長男夫婦と養子縁組していますが、後に、実父、実母のところへ戻っています。(姓は、養子縁組した時の姓です)*特別養子縁組ではありません。

(質問1)
母の兄弟が主張している、
祖父の相続のやり直しは、できるのでしょうか?

(質問2)
法廷相続人は、誰なのでしょうか?
母と母の兄弟(兄と弟2人)なのでしょうか?
母の子供である私と姉なのでしょうか?

(質問3)
現在の問題点として、
・遺産相続に対して情緒的判断に偏りすぎ、遺産分割協議を怠った。
・全相続人の合意のないままに不動産登記がなされた。
・遺産分割協議書の作成を提議します。
と掲げていますが、正当なことでしょうか?

御回答をよろしくお願いします。

ご質問について、一般的な回答をいたします。相続のやり直しをすることはできます。
税務相談ではなく、個別具体的な案件の法律相談になりますので弁護士事務所でご相談をされることをお勧めいたします。

福島税理士事務所

2011/4/25 月曜日