贈与税について

夫婦間の贈与について。
夫の口座から妻へ50万、100万単位で
移動した場合は全て贈与税の対象となるのですか? 夫が認知症になり、財産管理は私がしなくてならなくなり、
成年後見を申請する前に口座から移動しました。生活費ということで認められませんか? 私には収入がありますが、それでは足りないので。
また、贈与税はもらった方にかかり、時効は7年と聞きましたが。
教えて下さい。

相続税法(贈与税に関する規定は相続税法で規定されています)では
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものの価額は贈与税の課税価格に算入しない」
と規定されています。(相法21の3、1項二)

したがって、奥様名義の預金に蓄積されるような結果になっていたり、生活費以外の目的(投資など)で使用されていると認められますと贈与税の対象となります。

しかし、ご質問では「生活費が足りない」ということですので、規定上の「通常必要と認められるもの」の範囲が論点になるかと思われます。
奥様の収入、生活費を総合的に鑑みて判断することになりますのでご質問の文章だけでは判断致しかねますが、奥様の収入がパート程度で生活も決して華美なものでなければ、別段「贈与税」を気にされることはないかと思います。
その場合、50万・100万単位でまとめて移動するのではなく、必要な月額生活費を定額、定期的に移動された方がよいかと思われます。

また日本では贈与税は受け取った方に申告義務と納税義務が生じ、時効は一般的には5年、脱税目的の悪質なものは7年と考えて頂ければと思います。

(注)一般的な生活費の範囲内での贈与という観点でお答えいたしましたが、ある程度高額なご主人様の資産移動という事になりますと、認知症を患っておられるご主人様の贈与の意思も含め様々な問題が考えられますのでご注意下さい。

 竹澤広晃税理士事務所

2011/1/24 月曜日