非居住者無制限納税義務者

私と妻は過去32年間そして、現在も米国に住んでいます。現在、私は米国籍で、妻は日本国籍のままです。私も66歳でそろそろ相続のことを考えはじめました。米国の法律では、妻に1年に約1300万円までは無税で贈与することができます。私が今年、その贈与をしても妻は日本人としては非居住者無制限納税義務者の特例事項ーその相続(この場合は贈与)の開始前5年以内のいずれかのときに日本に住所を有していたことがない -ということでそれに当たらず、日本における納税義務はないと理解していますが、正しいですか。
あと2年ほどで篠山市にかえりますが、そこでお世話になれる税理士さんを探しています。

大阪市の税理士の金沢です。

質問にも書いておられる状態ですと、制限納税義務者になると思われます。
そうすると、日本国外(在外財産といいます)の財産には贈与税はかかりませんが、贈与をしようとする財産が日本国内(在内財産といいます)にある財産であれば贈与税はかかりますので、ご注意ください。

金沢聖司税理士事務所

2012/3/26 月曜日