二世帯住宅を建てるにあたっての相続対策

質問させていただきます。

現在、近くに賃貸マンションで住んでいる娘夫婦が共稼ぎで土地を購入して家を建てる計画中です。
資金を増やす為に私どもの持家(土地50坪)を売却し資金をプラスして完全分離二世帯住宅を建てる提案をしています。

娘夫婦は名義と相続の点を心配しています。
私どもは土地-妻名義、家-夫名義です。

長男次男がおりますが転勤族のため将来、面倒は頼めない様子です。
娘に面倒を頼むかわり二世帯住宅を相続させるつもりです。
現在も良く孫の世話をしています。
他に賃貸住宅(妻名義)を所有しているので息子達にはそちらをあげるつもりです。

新しい土地住宅の名義はどうしたら相続対策になりますか?
四人の名義になりますか?
将来相続でもめるでしょうか?

宜しくご回答をお願い致します。

回答させていただきます。
上記の質問内容を総合的に考えると下記の対応がいいのではないかと思います。

(1)新しい土地住宅の名義は、四人の名義にされるのがのぞましいと思われます。

四人の名義とは、ご夫婦でお持ちの持家を売られて得る金銭 と 共稼ぎで貯金された娘様ご夫婦の金銭 との出金割合でもって取得(登記)することです。娘様ご夫婦で登記してしまうと持家を売られて得る金銭を贈与したことになります。

(2)持家を売られて得る金銭を娘様に贈与すると、暦年課税贈与ならば多額の贈与税が課税されます。

たとえ相続時精算課税贈与により贈与しても、相続開始時には相続財産に加算することになります。
また、相続開始時点で相続財産が減少するため、遺産分割時に特別受益の問題が生じてきます。

(3)相続開始時に、新しい土地住宅のご夫婦持分は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるため、評価減することができます。

二世帯住宅について、平成25年の小規模宅地等の特例の改正により緩和されることになりました。

(4)新しい土地住宅のご夫婦持分と賃貸住宅のバランスが法定相続分に近い割合であれば、相続でもめることも回避できるのではないかと思います。

質問内容から以上の対応がのぞましいと思われますが、娘様や息子様には奥様とご主人様の今の気持ちと将来の対応を皆さまがおそろいのときに直接お話しされておくが一番の争続対策になるのではないかと思います。

回答税理士

2013/10/7 月曜日