続・ローン借換の相続税について

先日、下記のような内容で質問(一部省略)をさせて頂きました。

現在、義父名義の土地・建物がありま、それには義父が主債務者(連帯債務者は義母)の債務が1000万ほどあります。
それを私(婿・同居)が他の銀行で債務の借換をした時にかかる贈与税についてお伺いします。

質問.土地・建物の一部又はすべてを私の名義にして、借換を行った場合贈与税はかかりますか?

ご質問頂きました件ですが、
質問のように一部又は全部の名義をご質問者様に変更する場合には、負担付贈与に該当致します。
この時は義父からご質問者様への不動産譲渡にかかる所得税とご質問者様から義父への贈与税の2つが問題となります。

所得税については、債務負担額の1,000万円が収入金額となり、不動産の取得費相当を差し引いた額に対して所得税がかかります。
贈与については、名義変更時の時価(市場価格)と負担額1,000万円との差額が贈与税の対象となります。

ご質問から読み取れる範囲での回答ですが、参考になりましたでしょうか。

早速ご回答を頂きありがとうございます。
ご回答頂いた内容の中で質問させていただきます。
まず、
質問1.所得税についてですが・・・
土地は代々受け継がれてきた土地(森林)を整地するためにの費用250万円。
建物建築費は2400万円です。
負債額から取得費を差し引いた額に対してと言うことなので所得税の納付は必要ないと考えて宜しいでしょうか?

続いて
質問2.贈与税についてですが・・・
時価(市場価格)を知るには、不動産屋さんなどに聞かなければわかりませんか?目安とできるような物はありませんか?
あれば、教えていただきたいのですが・・・

税理士の吉村です。

所得税の計算上の取得費は、減価償却費を差し引いて計算致します。
従いまして、建築費が2,400万円であったとしても、経過年数に応じて建物の取得費から控除されます。

時価は不動産屋に確認するのが一番良いですが、それ以外であれば、建物は固定資産税評価額を70%で割り戻したもの、土地は路線価を80%で割り戻したものがおおよその時価になります。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/5 月曜日