不動産取得の贈与税について

不動産取得の贈与税について質問です。

去年の3月に私の親から300万、妻の親から700万の贈与を受け頭金として利用し、住宅ローンを組みました。
銀行より土地と住宅を合わせてローンを組むことができたのですが、注文住宅なので上棟が今年の6月頃になります。

その名義は私になりますが、贈与税を支払う義務があるのでしょうか?
何か回避策はあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

住宅資金の贈与は500万円までが非課税ととなります。
ただし、親からのものとなりますので、あなたは300万全額非課税、妻は700万のうち500万が非課税となります。

妻の親からあなたへは適用ありませんので、この場合は普通の贈与となり多額の贈与税がかかります。
妻の親からは妻へが有利ということです。

と言う事は名義はあなただけでなく、妻も一部共用にする必要があります。
でないと、妻からあなたへ贈与があったとみなされます。

この制度を受けるためには、贈与税の申告は3月15日までに提出する必要があります。

櫻井税理士事務所

2010/4/1 木曜日

細かい内容は省略しますが慨略について説明します。

住宅取得に関する親からの資金贈与については、下記の通りです。

相続時精算課税制度を利用する場合・・・最大3500万円まで非課税になります(原則2500万+特例1000万円)。

別の特例として相続時精算課税を利用しない場合も500万円の非課税の特例があります。

上記は基本的に親→子の贈与が前提ですので、妻の親からの贈与は妻の場合が適用が受けられますので妻の親から本人への贈与の場合は適用がありません。

中井康道税理士事務所

2010/4/1 木曜日