相続税について

昨年4月に私の父が他界いたしました。財産の法定相続人は、私一人です。私は、一人っ子で母は既に5年前に亡くなっております。父の財産が預貯金合わせて5,300万あり相続いたしました。これだけなら、相続税は掛からないと思いますが、今年父の住んでいた土地と建物を名義変更して売却する予定でいます。その土地と建物分はどういう扱いになるのか教えてください。

宜しくお願いします。

土地建物預貯金で5300万円でしたら、
課税対象額が基礎控除額以下になり
相続税は課税されませんが

5300円に土地、家屋の相続税評価額が
含まれていなければ、相続税の申告義務
があるかもしれません。

相続した土地、家屋を譲渡した場合には
譲渡所得が発生して、
相続したあなたに所得税が課税されます。

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日