相続預金のについて

<状況>
亡くなった方は私から見て祖母(父方)
ちなみに、父は亡くなっています。
相続人は4人
祖母の子供、孫(3人)になります。
私は孫にあたり、3人兄弟の二男です。兄弟3人とも未婚です。
上記状況で1~4の質問をご教示願います。

1.相続預金の配分はどのようになりますか?

2.代表者が一人相続全員分の手続きを
する事は可能でしょうか?
またその代表者の口座に相続預金全額を入金して、各々に分配はできるのでしょうか?

3.代表者は相続人であれば誰でもなれるのでしょうか?
やはり相続家系図の順位で決まっているのでしょうか?

4.相続対象外の人に、代理で手続きと預金の受取(代理人の口座に仮入金)はできるのでしょうか?

1.遺産分割協議といって話し合いで決めます。
協議がまとまれば配分に問題はありません
2.可能ですが、相続人全員の署名、実印、印鑑証明書が必要になるかと思います。
遺産分割協議書に、代償分割として
相続した預金から誰誰にいくら渡すと明記すれば可能です。
3.代表者は特に順位は関係ありません。
4.手続きは可能かもしれませんが、やはり署名、
実印等は必要になります。
代理人の口座に仮入金は難しいと思います。
預金先の金融機関に確認してみてください。

上間智志税理士事務所

2011/3/8 火曜日