相続税  倍率方式の財産評価について

田舎(山陰)の土地(宅地)の評価で、倍率方式(1.1倍)で算出した額が、実際の売買契約価格より約5,000千円あまり高くなってしまいます。売買価格で申告したいのですが、可能でしょうか。田舎近辺の実際の取引事例も探してみましたが、妥当な例がありません。不動産鑑定も考えてみましたが、現地に確認したところ売買事例が最優先とのことで、私の取引価格もかなり割高になるといわれました。なお、売買価格は、相続人本人が生前から決めていたものですが、証拠となるような書面は残っておりません。申告期限までに契約を負えてしまおうと館が手います。よろしくお願いいたします。

課税時期(相続)直後の売却で売却価額が適正であれば売却価額が評価額として認められます。売却先が親族以外の第三者で著しく低い価格でなければ、申告期限までに締結した売買契約に基づく売却価額で評価して問題無いと思います。

2010/12/14 火曜日