遺言書がある場合の相続人について

叔父に相続が起こった場合、子供がいないので叔母と叔父の兄妹が相続人になるのは書籍等でわかったのですが、公正証書遺言で全財産を叔母が相続する遺言がありますが、叔父の兄妹は相続税の申告時に相続人になるのでしょうか(叔父の兄妹は遠方に住んでおり二人はほとんど叔母の兄妹が世話しているのですが)。

よろしくお願いいたします。

まず「法定相続人」としては叔母様と叔父様の兄妹が該当しますので「相続放棄」等がなければこの方たちが相続人となります。

但し相続する財産の「取り分」ということでは別の問題となります。「法定相続分」としては叔母様が4分の3、残りの4分の1を叔父様の兄妹で頭割りとなります。

しかし今回は「公正証書遺言で全財産を叔母が相続する遺言がある」といことなると、遺言通りすべての財産を叔母様が相続することになります。

相続財産の分け方としては、最優先が遺言です。相続人・受遺者の全員の合意があれば遺言通りでない分配も可能です。

また、遺言があっても相続人にある程度の相続財産の取得を保証する「遺留分」というものがありますが、被相続人の兄弟姉妹は対象外となっております。

以上です。

回答税理士

及川小四郎税理士事務所

2013/8/13 火曜日