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及川小四郎税理士事務所
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この業界で20年近く実務に従事しており、一般会社はもちろん診療所なども数多く手掛けてまいりました。
「現場」重視の姿勢で顧問先様の「痒いところに手が届く」サービスを提供し、「選んでよかった。」とおっしゃっていただける会計事務所でありたいと願っております。
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| 営業時間 |
9:00〜17:00 土日祝日休業 |
| 設立 |
平成23年5月 |
| 所属団体など |
東北税理士会 |
| 料金 |
顧問料 月額2万円〜(お見積もりいたしますのでご連絡ください)
・小規模事業者向けの特別プラン
・新規開業応援プラン |
| 対応地域について |
宮城県内 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
及川小四郎税理士事務所 |
| 住所 |
宮城県仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル4A |
| アクセス方法 |
仙台市地下鉄「勾当台」駅10分 |
及川小四郎税理士事務所の税金相談履歴
叔父の財産に対する相続放棄
51才のサラリーマンです。よろしくお願いします。
叔父(父の弟)が他界しました。叔父は財産より借金の方が多く、かつ祖父の相続税その他、滞納している税金があります。そのため、叔父の妻子は、相続放棄の手続きを行う予定です。
その際、叔父の妻子は、家裁と国税局から、「妻子が相続放棄した場合、甥にも相続権が生じるので、延滞税の取立て等を避けるため、甥も相続放棄手続きをしておいた方が無難」との助言を受け、私に連絡してきました。
しかし、そもそも私は父が他界した際、父の財産に対し相続放棄を申告済みです。(弟と妹が相続した)この場合でも叔父の財産に対し相続放棄の手続きを行う必要があるのでしょうか。
Re:叔父の財産に対する相続放棄
よろしくお願いいたします。
お父さまが亡くなれた際の相続放棄はあくまでお父さまの財産に対するものなので、今回、叔父さまの妻子が相続放棄して、あなたのお父さまが本来相続人に繰り上がるはずが、すでに亡くなられているため、あなたが相続人になるケースでは、あなたは「叔父さまの財産に対する」相続権について相続放棄をする必要があります。「叔父さまの財産を相続する権利」は一旦あなたのお父様さまが取得し、あなたに承継されるわけではなく、直接あなたが取得するものだからです。
確定申告
現在62歳で個人事業で白色申告をしています。
年間100万円程度の厚生年金を受給しています、所得を含めて申告するんでしょうか教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
Re:確定申告
こんにちは。
公的年金等に係る所得については、平成23年分から公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告が不要となりました。
ただしあなたの場合、「個人事業で白色申告」ということなので、事業所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、事業所得が20万円超であれば年金も含めて確定申告する必要があります。
寄附金控除について
昨年、門徒になっている寺院より建て替えに伴う寄附依頼があり50万円しました。
これは控除対象になるでしょうか?
教えていただければ幸いです
Re:寄附金控除について
よろしくお願いいたします。
寺院に対する寄附は特定の宗教法人に対するものが控除の対象となる場合もありますが、一般的には控除の対象となりません。
控除の対象となる宗教法人かどうかは寺院に確認されるとよいでしょう。
「廃業届出」提出後の申告の種類
【質問】
青色申告・白色申告のどちらになるかを教えていただきたく、質問させていただきました。
【詳細】
今までは個人事業主として、青色申告を行っていました。
平成23年8月31日に廃業し、翌日の9月1日に以下2つの書類を税務署へ提出しました。
A.個人事業の廃業届
B.所得税の青色申告の取りやめ届出書
Bの書類には、税務署の担当者さん指導のもと、以下の年数を記載しました。
・平成24年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。
・1 青色申告提出の申告を受けていた年分は平成23年分まで
税務署から「平成23年分 確定申告のお知らせ」が郵送で届き、申告の種類が「白色」となっていました。
Bの書類では平成23年分までとなっているので青色で申告するものと思っておりました。
税務署からの通知は白色となっております。
青色と白色の、どちらで申告すべきでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re:「廃業届出」提出後の申告の種類
よろしくお願いいたします。
提出された書類は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」でしょう。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出することになっているので、最後の申告書の提出と同時に提出することの方が多いです。
そのため、税務署側で年度を取り違えて、今回白色申告書を送付してきたものと思われます。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の記載内容がおっしゃる通りなら、平成23年分の申告も青色ですので、税務署で青色申告の用紙を入手されて申告書を提出してください。
複数の企業から給与所得がある場合の確定申告の必要性について
確定申告の必要性があるか否か、質問いたします。
昨年1年間、ある企業に勤務しながら、週末アルバイトをしました。主とする企業からは所得税と住民税が控除されていますが、アルバイト先では所得税だけが控除されています。
給与の支払い額は源泉徴収票から、主勤務先が2,854,884円、アルバイト先が156,250円となっています。
複数の収入源をもったのは初めてのため、要領がわかりません。所得額にも左右されるとは思いますが、確定申告をする必要はあるのでしょうか。以上
Re:複数の企業から給与所得がある場合の確定申告の必要性について
よろしくお願いいたします。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をする義務があります。
したがってあなたの場合は確定申告をする義務はありませんが、確定申告をすると源泉徴収された所得税額が還付される可能性もあります。
国税庁のHPに確定申告書作成コーナーがあるので、試しに計算してみて、納付が必要なら申告しない、還付になるなら申告する、ということをお勧めします。
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