贈与の返却に関して

下記の場合、どうなるのかお教えください。

#住宅購入に使ってもいいから、ということで、年初に親が、1500万円、息子(成人)の口座に振り込む。

#息子はその年の内に住まいを見つけて、引越しを考えていたが、色々見ている内に転勤が決まり、会社提供の住宅に住むことになった。

#購入を見送ることで、贈与税が多くかかるため、軽減したい

<質問>
 この場合、その年末に、
  1、全額返済で贈与なし扱い
  2、1400万円返却して、暦年課税扱い
  3、返却せず、相続時精算課税の扱い
 を親の同意のもと、選べるのでしょうか?

 また、それぞれ、証明用の書面作成はどのようなものになるのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

1、全額返済で贈与なし扱い

贈与契約は双方の意思のもと解約も可能です。
その内容につきましては、書面に残される事をお勧めします。

2、1400万円返却して、暦年課税扱い

少し難しい判断となります。
それよりは、いったん全額返金されて、当初の贈与契約を解約された上で、改めて、贈与を受けられる方が良いと思うのですが。
当然、書面に残された方が良いと思います。

3、返却せず、相続時精算課税の扱い

「相続時精算課税制度」の要件を満たしていれば適用可能です。
ただし、この制度は、メリットだけではありませんので、内容をよく確認されてからお決めください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/9 金曜日