相続

実家の父が亡くなり、実家の兄(兼業農家)と別居の私の2人で土地、貯金を相続することになりました。評価は農地、宅地、貯金で1億5百万円です。5千万円の控除と子供各1千万円の控除で7千万円となり差し引き3千5百万円が相続税の対象です。しかし実家の兄は農地を私が相続するのは後々売買できないし、税金の対象となるので私に財産放棄をしてくれれば、お金で支払うと言われました。ただし相続税は3千5百万円の20%で7百万円必要ですぐは私に遺産金を払えないが毎年何がしかの金額を約束して支払うと念書で契約するそうです。後々私に対する税金は?又確定申告は必要? 

「お父様の財産は相続しない代わりにお金を払う」ことは代償分割といい、遺産分割の方法として良く行われることです。(財産放棄ではありません)
もらうお金に相当する相続税は負担することになります。(ただしこれも兄弟間の話し合いですが・・・)
代償分割金(後々もらうお金)は相続税の対象ですので、所得税はかかりません。確定申告も不要です。

なお、相続人2人で課税遺産額が35,000千円の場合、相続税の総額は4,250千円です。
代償分割金についても、わけのわからない念書ではなく遺産分割協議書で定める必要があります。

以上の通り回答いたします。
しかし、キチンとした処理をしないと後々受取るお金に贈与税がかかったりする恐れがありますので、専門家に関与してもらった方がよろしいと思います。

2011/12/13 火曜日