妻名義の預貯金で土地建物を購入する場合の贈与税について

夫婦共働きで、生活費は私の給料だけで賄い、
私の給料の残金および妻の給料のほぼ全額を、
妻名義で貯金をしてきました。(約2000万円)

今回、この預貯金を頭金にして、土地を購入し、住宅を新築しようと考えていますが、
夫婦の共有名義とした場合、この預貯金について妻から私への贈与とみなされ、
贈与税のの対象となりますか。

更に、そもそも生活費を全額私の給料で賄い、
妻の給料が全て妻名義の預貯金となったこと自体が、
私から妻への贈与となりますか。

将来のことを考えて2人で貯めてきたお金であり、
当然のことながらどちらかに贈与したという考えはまったくありません。
御回答をよろしくお願いいたします。

奥さん名義の預金であっても、
夫婦二人でためたものであれば問題ないと思います。

共有名義でかまわないと思います。

和田敦税理士事務所

2007/11/5 月曜日