結婚式費用の贈与税について

今月、結婚式を挙げます。
結婚式費用約300万を両家で折半することになりました。
そこで、相手の父親からお金を150万、彼ではなく私名義の口座に振込たいと言われました。
入籍も挙式当日なので、これは贈与税が発生するのでは?と思い問い合わせしました。
やはり彼の口座に振込してもらうよう段取りした方が良いでしょうか?

はじめまして。品川の税理士の八木と申します。

今回のケースは、結婚式費用を両家で折半することになり、まとめて支払うために、一旦、あなたの口座にお金を集めただけのこと、と質問から推測しました。
一時的に口座にお金を預ったことをもって贈与税がかかるということはないので特に結婚相手の口座を経由する必要はないかと思います。

八木俊助税理士事務所

2012/5/10 木曜日