妻名義の土地に家を建てる場合の税

平成21年に妻の父母死亡により、土地、家屋とも義父の名義から妻の名義としました。
今回、この家屋を取り壊し、その土地の上に新築することとしましたが、土地の名義はそのまま妻のものとし、新築家屋(建築費約2千万円)を私名義とした場合、贈与税などの税金がかかるのでしょうか。
また、保有する私名義の定期預金の満期がまだ来ていないものがあるため、一時的に妻の預金800万円を借りて新築資金に充てた場合、贈与税はかかりますか。

1.奥様の所有の土地の上にあなたの所有の建物を建てても税金の問題は発生しません。(奥様からの土地の使用貸借となり、税務上はそのことについては何の課税対象ともしません。)
2.「借りたお金」であれば贈与税は課税されません。「借りたお金」であることを証するために、簡単なものでいいいので「借用書」を作成しておくことと、一番重要なのは約定どおり「返済すること」です。

及川小四郎税理士事務所

2011/10/21 金曜日