離別した子の奨学金返済援助に対しての贈与税

離別した子が借用した奨学金返済の援助をしたいと考えています。
この場合、贈与税として扱われ年間110万を超えると課税されるのでしょうか?

あなたがお子さんを扶養していて、お子さんが無職などの理由により返済能力がないと認められれば、贈与とはならないと思いますが、すでに扶養からも外れているかと思います。贈与と考えておいた方がいいかと思います。数年に分けて援助されてみてはいかがでしょうか?

上間智志税理士事務所

2011/2/16 水曜日