生命保険金に対して相続税が掛かるか?

父が死去し、保険金が1000万ほど入ります。

家族構成は、母と子供2人。生命保険の受取人は母です。

母と長男、嫁は同居しており、次男は結婚して別の家で暮らしています。

今回の生命保険金は、できれば母の生活費に使いたいと思っています。

税金対策には、どんな方法がありますでしょうか?

相続人が受取る生命保険金については、一定の金額まで非課税となります。
一定の金額とは、500万円×法定相続人の数(注)法定相続人の中に養子がいる場合には最大2人までしか含めないですので、あなたのお母様が受取る生命保険金については、500万円×3名(お母様、あなた、弟さん)=1,500万円≧1,000万円となり非課税の金額内となりますので、相続税はかかりません。

2006/11/6 月曜日