土地取得にかかる資金贈与非課税の特例について

現在、土地を購入し、その後住宅を新築する計画を立てています。まず土地を23年11月に契約し、その後農地転用を行い、転用の許可がおりた後に決済し、登記する予定です。登記は24年2月か3月予定ですが、贈与の特例において、23年からは土地の先行取得も対象になると聞いています。
そこで、1000万円を23年度中に贈与を受け、24年2月に登記をし、確定申告した場合は、1000万円の非課税の特例は適用されるのでしょうか?もちろんそのあとに家は建築する予定ですが、24年の3月は間に合いません。土地だけの先行取得が認められるのかどうか、教えてください。よろしくお願いします。

この特例を適用するには、受贈者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住すること、もしくは翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合です。従って、家屋の取得がない状態での適用はまずできませんし、家屋建築の契約を交したとしても3月15日までに新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む)の状態でなければなりません。即ち、最低限人が住める状態であることが必要です。

平井直文税理士事務所

2011/10/27 木曜日