相続税対策について

現在約100坪の駐車場があるのですが
そこへ父母私で家と5台分の駐車場を作ろうかと思ってます。
4m道路に18m面しており奥行き18mの土地です。
いろいろ調べた結果240平方メートル以内に敷地を抑えようと思うのですが。
道路に面した所に5台分スペースを作り端の4m幅のスペースを自宅の玄関まで行けるようにした場合240平方メートルに加算されるのでしょうか?

特定居住用宅地の減額面積である240平方メートルには、被相続人または被相続人と生計を一にしている親族の居住用住宅と一体として利用している駐車場は含まれますが、第三者に賃貸している駐車場は事業に準ずる貸地の宅地となります。
 住宅に行きつくまでの4メートル幅の通路は住宅用宅地に含まれます。240平方メートルを超えたとしても他の要件を満たせば240平方メートルまでは小規模宅地の減額ができます。
 

2011/3/3 木曜日