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高山秀三
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国税の職場を中途退職し、銀行勤務(税務担当)、大学講師(相続税法)を経て、現在税理士専業です。
資産税(相続税・贈与税・不動産や株式等の売買等)に特化していますが、個人・小規模事業者にも対応しています。
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| 職員人数 |
税理士1人 |
| 所長年齢 |
67歳 昭和18年生まれ |
| 職員平均年齢 |
67歳 |
| 営業時間 |
9:30〜17:30 土日祝日休み 但し弾力に対応する |
| 設立 |
平成6年8月 |
| 所属団体など |
東京税理士会 |
| 顧問先 |
相続税、贈与税、 資産の売買・買換え、不動産賃貸業個人など20件 |
| 料金 |
顧問料月額3万円から(詳細は面談にて) |
| 対応地域について |
東京、神奈川、千葉、埼玉 相続は全国的に対応 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
高山秀三 |
| 住所 |
東京都中央区日本橋中洲3−13オーベルジュ日本橋806 |
| アクセス方法 |
半蔵門線「水天宮前駅」1b出口から徒歩5分 |
お客様の声
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個人 甲様
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| 弊社との出会い |
ホームページの職歴、経験等から選びました。 |
| 弊社の良いところ |
豊富な判断材料を呈示してもらったので安心して任せられた。 |
| こんな方におすすめ |
相続について、現状でいいか、何か事前対策が必要か、遺言書の内容はこれでよいかなど疑問のある方におすすめです。 |
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個人 乙様
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| 弊社との出会い |
突然相続が発生したが、相続税等まったくわからず途方にくれた。知人に紹介された。 |
| 弊社の良いところ |
実務によく通じており、わかり安く説明してくれたので何の不安もなく依頼できた。 |
| こんな方におすすめ |
相続が発生し、相続税の申告の仕方や遺産の分け方などがわからない方にお勧めです。 |
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個人 丙
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| 弊社との出会い |
老後の生活費を捻出するため、自宅の敷地を一部売却した。税務申告等について、会社の税理士から紹介された。 |
| 弊社の良いところ |
居住用の買換えや軽減税率を適用してもらい思いのほか税金も安く済んだ。 |
| こんな方におすすめ |
不動産の売却や買換えをお考えの方にお勧めです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
高山秀三の税金相談履歴
土地の相続について
父が亡くなり(母は既に他界)土地を3人で相続する事になりました。
その内の1人は、その土地には住まないと言う事で、3分の1の土地を後の2人で代償分割金を払う事で2人で分ける事にしました。
土地には、父の名義の家が建っています。
(質問1)
このような場合、まず土地を3人で相続してから、代償分割をするのでしょうか?
それとも、一旦相続を辞退して貰ってから代償分割金を払うのでしょうか?
また、その時の代償分割金は、土地を更地にした時の公示価格の金額を払うのが一般ですか?
(質問2)
質問1の後者の場合、相続税は、2人で払う事になりますか?
そうだとしたら、不公平になると思いますが・・・。
代償分割で、お金を貰った人には、どんな税金が掛かってきますか?
(質問3)
代償分割で、お金を貰うのと、不動産屋に土地を売るのとでは、どちらが得をしますか?
どちらの場合も、贈与税が掛かると聞いた事が有りますが本当でしょうか?
Re:土地の相続について
質問1 代償分割の場合は遺産分割協議書において土地は二人で相続し、二人からそれぞれ代償金を1人に支払う内容にします。金額は合意すればいくらでもいいのですが、時価(通常の取引価額)で分けるのが一般的です。
質問2 土地を相続した人は土地の評価額から代償金額を差し引いた金額が、代償金をもらった人は代償金が相続財産として課税され、税額はほぼ均等になります。
質問3 売れる金額により何のともいえません。相続で見積もった時価よりも高く売れれば利益のなりますし、そうでなければ損になりましょう。代償分割の遺産分割協議書をきちんと作成してあれば贈与という問題は生じません。贈与云々は何のことかわかりません。
昨年相続した土地建物を今年売却したい
ご回答よろしくお願いいたします。
両親ともに亡くなったので昨年私が土地建物を相続しました。
いまそれを売りに出していますが、売れた際に譲渡税はかかるのでしょうか。
ちなみに両親が土地建物を買ってからすでに30年以上経過しています。そのときの所得代金は2000万超です。
現在それを1000万で売りにだしています。
ではよろしくお願いいたします。
Re:昨年相続した土地建物を今年売却したい
譲渡代金から親御さんが取得したときの価額を差し引き、仲介料その他の譲渡費用を差し引いた金額に所得税15%住民税5%の計20%の税がかかります。親御さんの取得金額がわからないときは譲渡価額の5%を取得費とすることができます。
明らかに損失の場合は他の土地等の譲渡益があれば相殺できますが、他の所得から差し引いたり、繰り越したりすることはできません。
但し、あなたの居住用の財産の場合は他の租特から差し引いたり、なお残った損失を繰り越したりできる場合がありますので、そのときは改めて状況を提示してお尋ねください。
結婚後の白色確定申告について(男)
個人事業主で毎年白色確定申告をしております。
1月に結婚をし、結婚後初の確定申告についていくつか質問があります。お答え頂ければ幸いです。
私は国民年金を支払い、国民健康保険に加入しております。(年収400万)妻は、会社にて厚生年金・健康保険・社会保険に加入。(年収手取りで160万)子供なし。
<質問1>
私たちの場合、配偶者控除・配偶者特別控除どちらも対象にならないので確定申告をするにあたり例年と何も変わらないと思うのですが・・・結婚したことによって変わる手続き等ありますか??
<質問2>
妻が仕事を辞め経理をしてくれるとなった場合、青色申告にしようと思うのですがこの場合妻への控除や給与の仕分け等はどのようになるのでしょうか??
以上についてご回答をよろしくお願いします。
Re:結婚後の白色確定申告について(男)
奥様の給与所がはっきりしませんので源泉徴収票により確認してください。はっきりしない現状ではお答えができません。
会社を辞めて専従者給与を支払ったときは
借方 専従者給与100 貸方 現預金(100-源泉税)
預り金(源泉税額)
なお、支払い開始前に給与の限度額などの届出書を提出する必要があります。
源泉税の納付は1-6月分を7月10日に、7-12月分を翌年の1月10日に納付する特例がありますがこれも届け出に記載することで可能です。
養子縁組の解消について宜しくお願い致します。
主人が平成9年に他界しそれまで養女と二人でした。そのご平成11年に養女が結婚しました。結婚した相手が好ましい人物でなく付き合いは全くありません。それで3年前に養子縁組解消手続きを済ませました。主人が亡くなったとき、特に相続関係は手をつけていません。現在土地と建物がありますが、養子解消した養女にも主人の相続権が及ぶのでしょうか、案じています。養女は理解しているらしく何も要らないといってます。宜しくお願い致します。
Re:養子縁組の解消について宜しくお願い致します。
ご主人が亡くなられた時点で養女であれば養女にも相続権はありますが、遺産分割の際に相続の意思を主張しなければそういった内容の遺産分割協議書に署名、実印の押印、印鑑証明を提出すれば問題ありません。
一時所得がある場合の確定申告について
被保険者の父が亡くなり、契約者、受取人が自分の死亡保険金がおり、据え置きの処置をとりました。この保険金は一時所得になるため、何百万かの税金を払うことになると生保の人から言われました。
自分の所得は年103万以内で主人の扶養になっています。葬儀に関わる費用は自分から出しましたが葬儀代の領収書の名前は主人になっていました。
葬儀代は必要な経費になり、確定申告で控除になりますか?
私が一時所得を払う事になりますが、
主人の名前の葬儀の領収書は使えますか?
*喪主は自分でした。
主人の確定申告で葬儀代を控除したほうがいいでしょうか?
Re:一時所得がある場合の確定申告について
保険料を支払っていたのが誰かによって大きく異なります。
保険料の支払者があなたの場合は一時所得ですから保険金から支払った保険料を差し引き50万円の特別控除を差し引いた金額の1/2に課税されます。葬儀にかかった費用などは一切関係ありません。葬儀の費用は相続税においては差し引かれますが所得税の確定申告などには一切関係ありません。
お父さんが保険料を支払っていた場合には、その部分は相続財産になり相続人が2人の場合は1000万円控除して残額は他の相続財産と共に相続税の課税対象となります。現在の税法では相続人が2人の場合遺産額が7000万円以下の場合は相続税はかかりません。その計算においては配偶者の課税の特例や小規模宅地の減額の特例などがありますが、必要があれば改めてご質問くだささい。
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