住宅用土地取得資金の贈与

質問させていただきます。
昨年5月私個人の専用住宅を新築すべく土地を購入いたしました。総額約2200万のうち父から約1300万贈与を受けましたが今年3月の確定申告およびその他一切税務署には今のところ届け出しておりません。建物の方は来年2月目途に完成・引っ越しの予定で今年父からさらに最低1000万は贈与を受ける予定です。税務署には今からでも届け出すべきでしょうか?或いは建物の費用の贈与があってからまとめて届けても良いでしょうか? またその際相続税清算課税の方が良いでしょうか?
ちなみに現在父は老人ホームにおり83歳、私は現在52歳、借家住まいで新築後は同居するつもりです。
よろしくお願いします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。私見ながらご回答いたします。

住宅取得資金等の特例を受けるためには、その贈与をうけた年の翌年3/15までにその旨を記載した申告書を提出することが要件となるので、H23年の贈与については、適用を受けることができないと思います。
H24年分の贈与についてはここで見える範囲では要件を満たしていそうなので適用ができます。
贈与税の非課税の範囲内で贈与を受ける場合ですから、精算課税を選択する必要はありません。(他に贈与がある場合は除く)

H23年分住宅取得資金については、贈与として贈与税が課税されるのが原則となりますが、1300万円について金銭の貸借ということであれば贈与とはならないので贈与税の対象とはならないと考えます。

八木俊助税理士事務所

2012/6/7 木曜日