長期間における贈与について

質問させて頂きます。

親(父、母)が共働きということもあり、恐らく資産(主に現金、土地、家等)が1億~2億あります。

この資産を税金をなるべく安くして、子供(=私)と妻に移動させたいと考えております。

親(父、母)の年齢が共に57歳、私と妻27歳、また、年内(2011年)に初孫が生まれる予定です。

資産の移動方法としては、銀行振り込みによる毎年の贈与を考えております。

勿論移動させた資産に関しては、子供(=私)や妻で管理する予定です。

本やインターネットでも調べましたが、下記内容について是非教えてください。

?贈与額が110万円以内であれば、非課税とのことですが、なぜ多くの方は111万円や110万1000円を贈与し、少額の贈与税を払い証拠を残そうとするのでしょうか?

銀行振り込みで資産を移動させれば、通帳が記録となり非課税の贈与と証明できないものなのでしょうか?

?孫が生れた際、親(父、母)からの贈与は可能でしょうか?

とある本には、贈与はお互いの合意が必要等と書いてありました。生れたばかりの孫は話せませんし、子供(=私)が孫の資産を管理することにもなると思うのですが、、、

?その他何か注意した方がいい事などがありましたら、是非教えてください。

どうぞ宜しくお願い致します。

以上

1.通帳の記録だけではいけない理由
いわゆる「名義預金」の問題です。あなたが普段お使いになっている通帳に振り込まれたならいいのですが、専用に新規に作成した通帳や定期預金の場合、「本当に贈与したのか」「お金の管理支配が移動しているのか」ということが問題になります。特に通帳や印鑑を贈与者が預かっているような場合は問題です。「贈与」したことが否定され、相続時に「名義預金」として相続財産に認定されないよう、念には念をいれて、「贈与」であることの意思表示を明確にした方がいい、という考え方です。
2.孫への贈与について
生まれたばかりのお孫さんに限らず、未成年者対する贈与であれば、あなたが法定代理人として贈与契約書を作成して贈与契約を成立させる、ということになります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/27 火曜日

100万円の贈与なら申告は要らない?

110万円までの贈与は非課税ですから、親が子供にポンと百万円の札束を渡しましたが、子供は申告しませんでした。これは間違ってはいません。

しかし、相続税対策として毎年百万円ずつ数十年間渡し続けていたところで親が死亡し、相続が発生したとします。既にもらっていたお金は相続の対象とならないはず(一部例外有り)ですが、毎年もらっていたという証拠がありません。そこで、税務署の要らぬ追及を受けたり、課税されてしまうこともあります。

では、どうすればよいのか。賢いやり方は、あえて申告して証拠を税務署に残すことです。具体的には、非課税の110万円の贈与を受けるのはなく、111万円の贈与を受けます。こうすると、非課税ではないので申告をする必要がありますが、課税されるのは110万円を超えた1万円だけですので、贈与税額は1,000円です。

この1,000円を無駄な出費と考えるか、後に税務署に対し争点を残さないための手続料と考えるかの問題ですが、私としては後者をお勧めします。

ただし、通帳、印鑑、カードを親が管理している子供名義の預金口座に入金したような場合、子供はこのお金を自由に使うことができませんから、このような場合には贈与があったと判断されないことがあります。

山口経営会計事務所

2011/9/27 火曜日