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1 三重県 四日市の税理士です。山口秀樹税理士事務所
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お電話での税理士紹介は0120-159-953
職員人数 税理士1人 その他1人
所長年齢 57歳 昭和25年生まれ
職員平均年齢 48歳
営業時間 9:00〜18:00  日祝日休み
設立 平成3年6月
所属団体など 東海税理士会
顧問先 三重県、愛知県、岐阜県、滋賀県、奈良県、大阪市、静岡県を中心として活躍しています
料金 顧問料 月額1万円から(詳細は面談にて)
対応地域について 東京,神奈川,横浜,埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,静岡,愛知,名古屋,三重,山梨,長野,岐阜,新潟,富山,石川,金沢,福井,大阪,京都,兵庫,神戸,奈良,滋賀,和歌山,岡山,広島,山口,鳥取,島根香川,徳島,愛媛,高知,福岡,大分,佐賀,長崎,熊本,宮崎,鹿児島沖縄,福島,宮城,山形,岩手,秋田,青森,札幌,函館,旭川,釧路,三重県,四日市市,いなべ市,伊賀市,伊勢市,員弁郡,亀山市,熊野市,桑名郡,桑名市,三重郡,志摩市,松阪市,多気郡,鳥羽市,津市,度会郡,南牟婁郡,尾鷲市,北牟婁郡紀北町,名張市,鈴鹿市,インターネット会計で全国
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 四日市の税理士です。山口秀樹税理士事務所
住所 三重県四日市市あかつき台6−10−1
アクセス方法 最寄駅 三岐鉄道 暁学園前駅 徒歩8分


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四日市の税理士です。山口秀樹税理士事務所の税金相談履歴

贈与税

マイホームを購入するのに妻の叔父が1500万貸付てくれるのですが、無利子だと贈与税は掛かりますか?


Re:贈与税

回答

民法上、無利息融資も金銭消費貸借契約を結ぶことも可能ですが、税法上は、親子間等の無利息の金銭消費貸借契約については、借主はこの利息相当分の経済的利益を受けたとして下記の場合を除いて贈与税の対象となります。

1) 資力喪失時に行われた場合
(1)無利息貸付が、借主が資力を喪失し債務の弁済をすることが困難である場合、
(2)借主の扶養義務者から債務の弁済に充てるために行われた場合

2) 受益金額が少額である場合
貸付金額の多少、貸付期間の長短等から総合的に判断して借主が受ける利息相当額が少額であると認められる時

3) 課税上弊害がない場合
(1)租税回避の意図がある
(2)無利息の借入金を本来の借入目的以外に流用する
(3)上記以外の行為で、その行為を容認して贈与税の課税を行わなかったら課税の公平が維時できない場合

以上

父母の遺産相続について

父母共に死亡しています。
子供が7名おりますが、長男は両親死亡の前に他界し息子が1名います。
他の6名は健在です。
亡き長男の息子さんに法定相続権はありますか?
両親より先に死亡した者は遺産相続権が無いと言う方がおりお尋ねします。
「代襲相続権は子どもなどの直系卑属と兄弟姉妹が亡くなった場合に限られる」と書かれていますが、前記6名と直系卑属が全て存在しない時及び両親の兄弟姉妹が亡くなった時に発生すると解釈して良いですか。

Re:父母の遺産相続について

回答

1.亡き長男の息子さんに法定相続権はありますか?

あります。


2.相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位・・・死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人(代襲相続)となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位・・・ 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位・・・ 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人{代襲相続}となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

以上

底地買い取りに伴う不動産取得税について

質問させて頂きます。

今年2月6日に実家(東京)の底地60坪を地主より購入しました(購入価格は2400万円)。私自身は今その実家に住んでおらず、何十年も前に建てた家に両親が住んでいます。

購入前に不動産鑑定士に相談したところ、その土地の公示価格は約1405000円/坪ということだったので、固定資産税評価額は:
1405000円/坪×60坪×70%=5900万円
くらいか?と自分で計算しました。

またそこは宅地なので、評価額はさらに1/2となり、税率を3%として、不動産取得税額は:
5900万円×1/2×3%=88.5万円

と計算しました。

それを踏まえて質問ですが:
?上記の計算は正しいか?
?不動産取得税には軽減措置があると聞きましたが、どの軽減措置を利用できますか?またそれを利用すれば税額はより安くなりますか?
?不動産取得税の通知がまだ税務署より届かないのですが、いつごろ届くのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re:底地買い取りに伴う不動産取得税について

回答
1.上記の計算は正しいか?
(1)疑問があります。
不動産取得税での不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
ただし、平成27年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
(2)参考条文
地方税法附則11条の5第1項


2.不動産取得税には軽減措置があると聞きましたが、どの軽減措置を利用できますか?またそれを利用すれば税額はより安くなりますか?
(1)次のいずれかの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が軽減されます。
ただし、軽減を受けるためには、土地の上にある住宅が前記「住宅を取得したときの軽減は」の対象となる住宅であることが必要です。
A.新築住宅用土地の取得
1)住宅の新築より先に土地を取得した場合
2)住宅の新築より後に土地を取得した場合
B.自己が居住する中古住宅用土地の取得
1)住宅より先に土地を取得した場合
2)住宅より後に土地を取得した場合・・・・・借地して住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。
{2}本件の場合
残念ながら、上記のいずれにも該当しませんので軽減処置を受けることは困難なようです。
(3)参考条文
地方税法73条の24


3.不動産取得税の通知がまだ税務署より届かないのですが、いつごろ届くのでしょうか?
(1)不動産取得税は、申告納付制度になっています。
したがって、不動産を取得したときは申告は、不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。
(2)参考条文
地方税法73条の18

以上

開業について

出張キャバクラを作りたいのですが特別に申請する書類とかありますか?

Re:開業について

回答

1、開業には許可が必要
キャバクラを開業するには、飲食店営業の許可と、風俗営業の許可を取得する必要があります。

(1)飲食店営業の許可
知事に対して飲食店営業許可の申請をします。申請の窓口は保健所の生活環境課(生活衛生課)です。

(2)風俗営業の許可
飲食店営業許可を受けたら、次に公安委員会に対して風俗営業許可の申請をします。風俗営業許可申請の窓口は警察署の生活安全課です。風俗営業許可の申請は、非常に難易度が高く、審査も厳しくなっています。


2.開業にあたって必要となる届出書や申請書
個人事業の開始にあたって、法人登記のような面倒な手続はありませんが、必要に応じて、税務署へ提出する書類があります。

開業にあたって必要となる届出書や申請書は、大きく次の3つになります。
1.事業を始める場合に必要な手続
2.青色申告を希望する場合に必要な手続
3.スタッフを雇用し給与を支払う場合に必要な手続

以上

住宅ローン返済について。

住宅ローンの返済についての相談なのですが、今現在、1400万住宅ローンが残っていて、夫の親と姉が1400万を返済するのに貸してくれるのですが、贈与税とか何か税金が課せられるのか心配で教えてください。
毎月5万円を返済して年2回ボーナス払いとして20万返済するようにする予定です。

Re:住宅ローン返済について。

回答

1.住宅ローンの返済に関しての非課税の特例に関する税法の考え方
現在居住している住宅のローンを返済するために、夫の親と姉から金銭の贈与を受けけた場合には、非課税の特例の対象となりません(措法70の2)。


2.親子間等との金銭貸借について
(1)親子間等の金銭貸借は贈与とみなされやすいので、ご注意が必要です。

(2)「金銭消費貸借契約書」を作成します。
借入金額、借入期間、返済日、返済額等を記載。借入期間は、最長でも親の年齢80歳位までとします。市中金利を参考に利息を付けます。収入印紙の貼付・消印をします。

(3)毎月の返済金は本人の返済能力を超えていないようにします。「催促なしのあるとき払い」や「出世払い」は贈与と認定されます。

(4)返済実績を残します。そのためには、自分の口座から親の口座に振り込みます。 

(5)その他、
決まった借入れ条件等は一切ありませんので、すべて自己責任となります。
なお、親から借入れは、住宅ローン控除の対象外です。


3.その他
今回の場合、数々の条件がありますので、最良の方法について税理士にご相談して進めることをお勧めいたします。


以上
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