夫婦で貯金したお金を妻名義の住宅ローン返済に。

結婚を機に妻名義の住宅ローン返済を目的に夫名義の口座を開設し、貯金していました。

夫名義としたのはその時夫の勤め先のすぐ近くに銀行があり、妻が忙しく口座開設する時間が無かったためです。

ローン完済分が貯まった為返済をしたいと考えています。(約一千万円)

貯金の方法は夫はATMからの入金で、妻は主にネットバンキングを使用し
時々ATMから現金を入金していました。

当初の話合いで妻の収入の大半を貯金することとして、夫の収入で生活していた為、900万円以上は妻の収入で貯金をしていました。

初めに妻名義で口座を開設していればややこしくなかったのですが、この場合ATMで入金したものは夫名義の口座ではあるが、実際は妻のお金であると考え、その口座から現金を引出し、妻名義の口座に移しローン返済した場合贈与税が発生するという指摘を受けることが考えられますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

財産に関しては、どなたの名義かというのはひとつ大きな判断材料にはなりますが、あくまで実態がどうなのかが重要となります。

ご夫婦それぞれの収入から貯蓄をした口座のようですので、まずは、過去のご夫婦それぞれからの口座への入金状況を把握する必要があります。

また支出についても日々の生活費(食費、光熱費など)は、どちらの支出といったものでなくご夫婦お二人の生活費と考えられますのでよいですが、どちらかの名義の高額な買い物(車など)があればこれらも考慮しなければいけません。

その結果この口座の残高のうち奥様の財産と認めら金額の範囲でのローン返済であれば贈与の問題はございません。
ただし、奥様の財産を超えてローン返済されるとご主人から奥様への贈与として贈与税の対象となります。

いずれにしても、ご主人名義の口座ですので、実質奥様の財産であることを証明できるよう根拠資料を残しておくことが重要となります。

一度専門家にご相談されることをお勧め致します。
以上簡単ではございますが、参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/9/3 火曜日