住宅所得等資金の非課税制度

質問させていただきます。
23年度にマンションを購入予定。
引渡し時に2500万を贈与(1000万を住宅資金特別控除、1500万を相続時課税制度)で支払い、残りをローンで返済を考えております。
【質問1】
相続時非課税制度枠の残りの1000万を後日、ローンの繰上げ返済に充てることができますでしょうか?
【質問2】
ローンに組み込まれないマンション購入時に発生する諸経費(販売元より請求されるもの)は非課税制度を利用できますでしょうか?

ご質問にお答えします。
【質問1】
相続時非課税制度(相続時精算課税制度)による贈与の使途は住宅の取得に限定するものではないため、2,500万円枠からの未使用分の1,000万の贈与を受けて、後日の住宅ローンの繰上げ返済に充てることは可能です。
もし、マンションに平成23年3月15日までの入居が確実であれば、平成22年度の住宅贈与額を1,500万円とする方が有利です。仮に、平成23年3月15日までの完成時期がズレて入居できない場合でも、平成23年12月末までの入居が可能であるとの手続を早急に行えば、この特例の適用を受けることができます。いずれにせよ、慎重に判断して下さい。
また、平成23年3月15日までの確定申告が必要となることにも注意して下さい。
【質問2】
ローンに組み込まれないマンション購入時に発生する諸経費は住宅取得のための支出であることには違いありませんので、非課税制度を利用できます。

2010/11/24 水曜日