贈与になるのでしょうか?

質問させていただきます.

私(妻)名義の土地と家屋があります.この度,リフォームすることとなりました.
入籍して2か月です.
リフォーム代金は約1200万円です.
頭金に夫300万円,私150万円出し,残りの750万円を夫名義でローンを組む場合,私は夫から贈与を受けると考えられるのでしょうか?

名義は私のままでと考えています.

ご教示いただけますようよろしくお願いいたします.

1,私は夫から贈与を受けると考えられるのでしょうか?

考えられます。
夫が負担した総費用の内、非課税分110万円を差し引いた金額が贈与税の対象になります。

2.贈与税がかからない場合
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。

(1)法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

(2)夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

(4)奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

(5)地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
 
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。

(7)個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

(8)相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。

山口経営会計事務所

2011/10/3 月曜日