相続時精算課税について(平成23年)

次の2つのケースは、平成23年において可能でしょうか?

1.
住宅購入にあたって、父親から3,500万円贈与(住宅取得等資金贈与+相続時精算課税)、母親からは、毎年基礎控除の110万円を非課税でもらい続ける。

2.
住宅購入にあたって、父親から3,500万円贈与(住宅取得等資金贈与+相続時精算課税)、母親から2,500万円贈与(相続時精算課税)を非課税でもらう。

1.2.とも可能です。
だた、当該制度は一度選択すると、その後撤回することが出来ない為、慎重にご判断下さい。

OSAKI 税理士事務所

2011/4/18 月曜日