生命保険の相続

終身保険の相続税について教えてください。

自分が契約者、保障の対象者で、受取人が、はとこの場合、自分が亡くなった際に、受取人であるはとこに保険金が相続されると思いますが、その場合、相続税の非課税枠500万円×法定相続人分の適応はされますか?

どうぞよろしくお願いします。

厳密にいいますと、生命の死亡保険金は、生命保険契約により保険金受取人が当然に受け取るものであり、本来は相続財産ではありません。しかし、相続税では「みなし相続財産」として課税することにしており、さらに「相続人」が取得し、相続財産とみなされた生命保険金につき、500万円×法定相続人の数の金額の非課税枠を設けています。すなわち非課税になりうるのは「相続人」が取得した生命保険金に限られるわけです。
そういたしますと、はとこの方が相続権をお持ちになることは日本の民法上はあり得ないため、取得した生命保険金は「遺贈」により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。(基礎控除額がいくらになるかで実際に相続税の支払いが発生しないことも考えられます。)

及川小四郎税理士事務所

2011/9/5 月曜日