寄与について

先日一人暮らしの父が亡くなりました。母は、寝たきりで施設に入っております。私は3人兄弟です。
父は亡くなる3週間前、銀行の定期を解約して普通貯金に入れました。その時、私にお世話になったと言って300万円くれました。このお金をどうしょうかと考えているときに亡くなってしまいました。
相続の話し合いは母が亡くなってからということになっています
どのようにしたらなるべく多く、このお金をもらえるかでしょうか

質問1
相続の話し合いは、いつになるかわからないので、寄与という形でもらえないか、前もって言っておくことはできますが。また、寄与が認めてもらえたら、300万円はいま現金で持っているので、母の口座に入れたほうがよいでしょうか。

質問2
もし、寄与が認めてもらえなかったり、金額が200万とか100万とかと言われえたら、私の子に贈与というかたちでもらったほうがいいでしょうか。こどもは、今大学生で夫の扶養に入っております。またその場合は、相続のお金に入れなくてもよろしいのでしょうか。

質問3
このお金は、なかったことにしたほうがよろしいでしょうか。また、何かいい方法がありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

寄与分については、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合ですので、特別の寄与があったかどうかということが問題になります。
回答に当たりまして、贈与等の法律行為の事実認定がありますし、法律相談になりますので、お近くの法律事務所でご相談してください。

福島税理士事務所

2011/11/15 火曜日