不動産の共有名義から単独名義の変更について

親の遺産の土地の相続時に長男・次男・長女の3人の共同名義で相続手続きをしました。

その後何年後かに長男ひとりの単独名義にするために、長男が次男・長女にそれぞれ地価の1/3相当づつのお金を払って売買の形を取ろうと思います。

その際は、贈与税ではなくて不動産取得税がかかってくるのでしょうか?

また、その不動産取得税は誰にいくらぐらいの金額になるのでしょうか?

土地の面積は161.47平方メートル・評価額は約2100万円です。

ご回答よろしくおねがいいたします。

お答えします。

まず、土地を売った次男・長女ですが、譲渡益に対して譲渡所得税・住民税がかかります。
計算式は次の通りです。
譲渡益=譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)
譲渡益×税率

土地は相続により取得していますので、親がもともと購入した時の金額が取得価額になります。
不明の場合には譲渡価額の5%のみが取得価額として認められます。

税率は相続による取得から売却までの期間が5年以内なら39%,5年超なら20%になります。(所得税・住民税合計)

次に買い取った長男には不動産取得税がかかります。
計算式は以下の通りです。
固定資産税評価額×3%

固定資産税評価額は取得価額ではありません。
概ね取得価額の70%が目安です。

住宅用の土地の場合、現在、固定資産税評価額の1/2に対して3%の税率が課せられる軽減税率が適用されます。

2011/5/27 金曜日