贈与税について

平成26年中に新築予定です。

質問1 実父母より1000万円の援助を受けるのですが今年の非課税枠が長期優良住宅でないと500万円までと知りました。残りの500万円も非課税にする方法は相続時精算課税制度を利用するしかないでしょうか?

質問2 500万円が課税となった場合、いくらくらい税金を払うことになるでしょうか?

質問3 相続時精算課税制度を利用すると基礎控除110万円が受けれなくなると知りました。平成26年中に妻、未成年の子供2人に実父母よりそれぞれ110万円ずつ受け取ることは可能でしょうか?それを住宅資金に当てても大丈夫でしょうか?

ご質問の件ですが

質問1 相続時精算課税制度は2500万円の特別控除がありますが、相続時に当該制度により贈与された贈与財産も相続税の課税価格に加算して相続税を計算しますので非課税になるのではありません。また一度相続時精算課税制度を適用するとその撤回は認められませんので、ご留意ください。

質問2 質問者様の贈与税額は、平成26年度中の贈与金額が500万円のみであることを前提として計算しますと、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。

質問3 相続時精算課税制度の適用を受けていない、奥様、お子様が平成26年度中に110万円ずつ受け取ることは可能です。ただし、質問者様所有の住宅の資金に充当されますと、実際上は質問者様への贈与であると認定されて贈与税が発生するリスクはあります。

ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2014/1/28 火曜日