贈与税

マイホームを購入するのに妻の叔父が1500万貸付てくれるのですが、無利子だと贈与税は掛かりますか?

はじめまして。品川区で開業しております税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。

無利息だからといって、1500万円全部をあげたものとして贈与にはなりません。1500万円の借用書を作成し、通帳間で返済するなど、そのことを証明できるようにしておくとよいでしょう。

八木俊助税理士事務所

2012/5/18 金曜日

回答

民法上、無利息融資も金銭消費貸借契約を結ぶことも可能ですが、税法上は、親子間等の無利息の金銭消費貸借契約については、借主はこの利息相当分の経済的利益を受けたとして下記の場合を除いて贈与税の対象となります。

1) 資力喪失時に行われた場合
(1)無利息貸付が、借主が資力を喪失し債務の弁済をすることが困難である場合、
(2)借主の扶養義務者から債務の弁済に充てるために行われた場合

2) 受益金額が少額である場合
貸付金額の多少、貸付期間の長短等から総合的に判断して借主が受ける利息相当額が少額であると認められる時

3) 課税上弊害がない場合
(1)租税回避の意図がある
(2)無利息の借入金を本来の借入目的以外に流用する
(3)上記以外の行為で、その行為を容認して贈与税の課税を行わなかったら課税の公平が維時できない場合

以上

山口経営会計事務所

2012/5/22 火曜日