税理士より延納手続きすると云われた

本年1月、父が亡くなり、2月初旬に近所の税理士の方に相続手続きをお願いした。相続額も大きく、相続税の借入れしなくてはならないので、早めにと再三お願いしていたが、今になって「間に合わないので延納手続きをします」といわれた。「どうせ借り入れするんだったら延納も大差ない」とまで云われた。この税理士に対してペナルティーは無いのでしょうか?

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

相続税の延納ということは相続税の申告書は期限内に提出しますが、税金の納付は延納するということでよろしいでしょうか。

この文面によると、申告書自体は提出期限内に提出するので、ただ税金の延納には当然に利子税が加算されてくるのですが、借入れをして期限内納税をしても借入れ利息がかかってくるので同じでしょ?というようなニュアンスで顧問税理士が言ったように思います。

税法や税理士法においてペナルティを課す法律はないのですが、民法上での損害賠償請求は出来るとは思いますが、その利子税と借入金利子の差額分ということになると思われます。それを税理士にぶつけることは良いと思います。

ただ税理士は依頼人との信頼関係で成り立つ法律家でありますので、このように依頼人様に不信感を抱かせる対応は私としましては同じ税理士として悲しい限りです。

私見ではございますが、依頼人様も思ったこと感じたこと、また今回のような請求を、もっともっと税理士にしてくださればよろしいかと思います。

2012/11/5 月曜日