一時所得がある場合の確定申告について

被保険者の父が亡くなり、契約者、受取人が自分の死亡保険金がおり、据え置きの処置をとりました。この保険金は一時所得になるため、何百万かの税金を払うことになると生保の人から言われました。

自分の所得は年103万以内で主人の扶養になっています。葬儀に関わる費用は自分から出しましたが葬儀代の領収書の名前は主人になっていました。
葬儀代は必要な経費になり、確定申告で控除になりますか?

私が一時所得を払う事になりますが、
主人の名前の葬儀の領収書は使えますか?

*喪主は自分でした。

主人の確定申告で葬儀代を控除したほうがいいでしょうか?

保険料を支払っていたのが誰かによって大きく異なります。
保険料の支払者があなたの場合は一時所得ですから保険金から支払った保険料を差し引き50万円の特別控除を差し引いた金額の1/2に課税されます。葬儀にかかった費用などは一切関係ありません。葬儀の費用は相続税においては差し引かれますが所得税の確定申告などには一切関係ありません。
 お父さんが保険料を支払っていた場合には、その部分は相続財産になり相続人が2人の場合は1000万円控除して残額は他の相続財産と共に相続税の課税対象となります。現在の税法では相続人が2人の場合遺産額が7000万円以下の場合は相続税はかかりません。その計算においては配偶者の課税の特例や小規模宅地の減額の特例などがありますが、必要があれば改めてご質問くだささい。

2011/12/26 月曜日