親の貯金

質問させていただきます。

母親は85歳、寝たきりでして、私は55歳で一人息子です。

実は、母の預金1,000万円ぐらいを、株式取引をするため、
口座に入れて短期売買をしています。

ちなみに土地と家は、自分と、母の持ち物です。
評価額は1,700万円です。他にありません。

いずれ母がなくなったとき、勝手に預金を使った事が、
問題になるでしょうか。よろしくお願いします。

1.あなたの1,000万円の株式投資資金は?

贈与は、通常、親族その他特殊関係がある者、
相互間において行われることが多く、
しかも大部分が書面によらないで行われるので、
財産の名義変更が行われた場合であっても、
贈与に該当するか否かの判断は困難です。

しかし、財産の名義変更は、新たにその所有権を取得した者が第三者に対し、
所有権を主張するために行われるのがほとんどであり、
一般的に名義人が所有権者と推定されます。

このようなことから、贈与税の取り扱いでは、
不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、
対価の授受が行われていないとき、
又は他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合には、
原則として、それらの財産は、
その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。

したがって、あなたの口座開設後の株式取引資金1,000万円は、
母から息子に贈与があったと認定がされそうです。

2.相続
上記1の問題がクリアーすれば、特別に問題はありません。
非課税範囲です。

山口経営会計事務所

2007/9/5 水曜日

お母さんの預金を「もらった」のであれば贈与税が発生しますが、
「借りた」のであれば贈与にはなりません。

親子間でも金額が大きい場合は、
「金銭消費貸借契約書」を交わしておいた方がいいですね。

和田敦税理士事務所

2007/9/5 水曜日