海外在住の相続者

質問させていただきます。

相続者はフランス在住(10年以上)、
被相続者は日本在住。2人とも日本国籍。

1) 日本国籍を有すること
(2) 被相続人または贈与者、相続人または受贈者が相続または贈与の前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者がいること。

これには当てはまらないので
被相続者の財産の所在が海外であれば
日本での相続税は適応されないということであれば

1)フランスの被相続者の口座に送金すれば所在は海外になり日本の相続税は適応されませんか?

2)被相続者がフランスにある会社の資本金として投資した場合、その所在は海外になり日本の相続税は適応されませんか?

3) 1)2)でもし日本の相続税が適応されないのであれば
相続時にフランスの税法に従わなければならず日本での納税はありませんか?

勉強不足でわかり図来質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

相続人(一般的には子供)がフランス在住
被相続人(一般的には親)が日本在住
この場合は要件1・2
1) 日本国籍を有すること
(2) 被相続人または贈与者、相続人または受贈者が相続または贈与の前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者がいること。

に該当してしまいます。
そのため、ご質問1.2は日本の相続税が課税されることになります。

この規定は武富士事件のあとに規定されたもので、財産を取得する人(相続人)も財産を持っている人(相続人)も5年以上海外に居住していないと日本の相続税が課税されることになるものと理解しています。
ご検討お願いいたします。

櫻井税理士事務所

2011/6/6 月曜日