残高証明書のタイムラグ

昨年父が亡くなりました。
葬儀等でお金が入用になることを考えて、死亡当日に複数の金融機関の父の口座からATMで50万円ずつ引き出しました。
その後、相続税申告のために各金融機関から死亡当日の日付の残高証明書を取ったところ、中には引き出した後の金額になっているものもありました。
・この場合、申告書にはその口座の残高として引き出し後の金額を記入するのでしょうか?
・引き出した金額はすべて「現金」として計上しないといけませんか?それとも(変な言い方ですが)黙っていればわからないのでしょうか?
よろしくお願いします。

申告書には引出し後の預金残高と現金を記載しています。
引出したお金について、亡くなられる前に消費していれば相続財産に計上しませんが、それ以外は計上します。
税務署は銀行の取引履歴を照会しますので引出したことは把握します。事実通りに相続財産に計上して下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/16 木曜日