贈与税について

今の家の裏の変形地を所有するおばあさまが、固定資産税等の負担もあるので、タダ同然で古家(築20年ほど 空家)つき土地を下さるというのです。

私は親戚ではありませんが、私の親の土地に今回お話の合った土地と接している部分があり、以前親がその方から土地を購入した縁があるためです。

ただし土地が200坪以上あります。
公道に接しておらず、とても田舎で、地目は宅地ですが、私は家を建てるつもりは現在のところありません。

せっかくの御好意、頂いて固定資産税を収めつつ、利用方法はゆっくり考えればいいと思うのですが、贈与とみなされて高く課税されると思うと坪数も多く、大変負担になると思い、考えてしまいます。

税務署に問い合わせてみると評価より大幅に安い場合お尋ねや課税があることがあるとのことでした。

おばあさまは遠方からの交通費くらいでいいとのことですが、例えば10万円土地代でお支払いする場合、贈与税はやはり課税されますか?ちなみに路線価は3万円ほどで公道に接しておらず、セットバックも必要、変形地で現況は草だらけ、木も生えており、少々傾斜地です。

勉強途中で、素人質問で申し訳ありませんが、ご教授ください。

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合は、贈与税の対象になります。

第三者間の取引の場合、不動産売買における時価は必ずしも路線価や公示価額で決定するわけではなく、あくまでそれらを参考にしながら最終的には当事者間で金額を決めます。

ご質問のケースでは、当事者がその不動産の時価を10万円と思って売買されるのであれば贈与税が課税されない可能性がありますが、おばあさんはあげる、ご質問されている方がもらうという思いがあるようですので、10万円は時価ではないように感じられます。
また、仮に当事者が10万円と思って取引を行った場合でも、あまりにも路線価による評価額と異なりますので、取引について何らかの合理性の説明を求められるものと思われます。

実際に物件を見たわけではないので何ともいえないのですが、贈与税が課税される可能性は否定できません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2010/10/27 水曜日