土地及び家屋の相続について

質問させて頂きます。
私(55歳)女3人姉妹です。

現在、昭和59年に死亡致しました、
父名義の土地家屋にすんで居ります。

父が亡くなる前に、
自分が亡くなったら、現金は母に、土地家屋は私の夫に、
と言い残して居りました夫は、
両親と養子縁組しており、妹たちは生前に現金を渡して有り、
相続放棄をするようにいっていましたが、
土地家屋の名義変更はしないまま、
土地家屋税は夫が支払い続けています。

これから、土地家屋の名義を夫に変更すると、
相続税はかかるのでしょうか?

土地家屋併せて2000万円位です。

相続の計算は昭和59年の時点で終了しており、
名義だけが変更されていない状態だと思います。

名義変更だけで問題ないと思います。
ただし、相続人で「遺産分割協議書」を作成しなければ、
登記の変更は出来ないと思います。

詳しくは、司法書士さんに確認してください。

和田敦税理士事務所

2007/12/3 月曜日